やわらかい言葉で不動産鑑定評価基準及び留意事項の6章がつまり何を言っているのかをざっくばらんに、実務的な観点を踏まえながら解説・コメントしています。
(引用符で引かれた項目はすべて国土交通省の不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項からの引用となっています。)
第一回はこちら(補足説明等込み)
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②類似地域
類似地域とは、近隣地域の地域の特性と類似する特性を有する地域であり、その地域に属する不動産は、特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを持つものである。
この地域のまとまりは、近隣地域の特性との類似性を前提として判定されるものである。
類似地域とは近隣地域と特性が似ている地域と理解して差し支えなく、具体的には、住宅を買おうとしているときに比較対象となるような地域というイメージが近いとおもいます。
(店舗の出店や工場の進出でも同じ、どちらの地域に出そうか検討するような地域)
要は価格水準その他の条件が対象不動産と類似しており、購入の際に比較検討するような不動産の存する地域と言い換えてもいいでしょう。
類似地域内の取引事例が、対象不動産の価格決定に有用な情報を提供してくれるその根拠は、この購入の際に比較検討されるという点にほかなりません。
もちろん、地域の特性等は近隣地域内とは異なりますので、その違いを要因比較として反映する必要があります。
今回は短めでした。
なお、私が不動産鑑定士試験に合格した際、どのくらいのレベルで鑑定理論の理解・暗記をしていたかあというと、この一連の記事くらいの感じです。
つまり、基準の丸暗記と、それを適度に補足できるレベルの日本語文章くらいなものです。
もちろん、実務を行って理解は大幅に深まったわけですが、受験勉強の際はこれくらいのボリューム感で鑑定理論を補足できるのであれば十分上位合格ができる水準だと思います。
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