不動産取引の態様と支払う手数料

不動産実務

不動産の取引を行うには、基本的には不動産会社に行くことになると思います。

しかし、不動産の取引においては、不動産会社の取引へのかかわり方によって、支払うべき手数料が異なります。

ここでは不動産取引の3つのパターンと発生する手数料を解説します。

スポンサーリンク

不動産会社が売主としてかかわる場合

不動産会社が売主となって購入者と不動産取引を行う場合です。

これは、不動産会社が所有している不動産を購入者に売り渡す場合で、不動産会社が買い取った不動産や、自ら開発した不動産が該当します。

この場合、「仲介手数料」はかからないことになります。

不動産会社が売主を代理することでかかわる場合

代理とは、与えられた権限の範囲内で、契約などの法律行為を行うことです。

代理人が行った法律行為は、本人が行ったことになります。

不動産取引での代理とは、不動産の所有者と不動産販売に関する代理契約を結んだ不動産会社が、不動産の販売を行うことになります。

つまり、不動産会社が売主の代わりに販売を代行しているだけですので、不動産の所有者(売主)と買主が直接不動産取引を行ったことになります。

この場合、「仲介手数料」はかからないことになります。

不動産会社が仲介(媒介)としてかかわる場合

仲介(媒介)とは、当事者の間にたって、契約の間を取り持つことを言います。

不動産取引の場合では、売主が、不動産会社に買主を探してほしいと依頼し、依頼を受けた不動産会社が、広告を打つなどの営業活動を行って、買主を探すことになります。

この場合は契約成立時に仲介手数料が発生します。

仲介手数料の上限値は、売買の場合では取引価格の「3%+6万円」、賃借の場合は、家賃の0.5か月分(借主と合意した場合は例外として1か月分)+消費税分となります。

担当者によっては、これが法律で決まっているものとして説明される方もいます。確かに法律で定められてはいますが、あくまで上限ということは忘れずにいてください。

もちろん、手数料に見合った良い働きをしてくれた不動産会社や、今後も継続してよい物件を供給してもらうために、良好な関係を築きたい場合には、満額支払うのがよいと思います。

一方で、満足ができないサービスだった場合は、わざわざ上限値を支払わなくてよいと思います。

なお、不動産業者が仲介手数料無料で仕事を請け負っている会社も昨今多く見受けられるようになってきたと思います。

このような業者は、売主・貸主から広告料収入を得たり、管理業務収入を得るなどの方法により、仲介以外のところで収益を獲得するビジネスモデルになります。

不動産や選びのワンポイント

仲介手数料ありとなしの不動産会社、どちらが良いかは一概には言えませんが、不動産業は専門的な業務であるため、安心を得るためにも、会社の体質や担当者を見極めて契約をした方がよいでしょう。

不動産取引においては、どのお店に行っても、買える・借りれる不動産は一緒です。

ですので、安心して取引ができる会社・担当者を探してその人に仲介してもらうのが一番安全です。

特に、賃貸の仲介では、部屋の消毒量や鍵の交換費用、退去時清掃代などを入居時に請求し、初期費用を積み上げてくるお店とはかかわらない方がよいと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました