【独学者向け】不動産鑑定士試験民法 論文の書き方

勉強・スキルアップ

不動産鑑定士試験の独学をしようと思った時、一番身に着けにくいのが論文式試験の解答方法(論文の書き方)ではないでしょうか。

短答形式と異なり論点式試験にはお作法があります。

一方、そのお作法は試験問題集や教科書ではあまり解説されていません。

ここでは、最低限の論文の書き方のマナーを解説します。

同じく論文形式でも独学合格者が見受けられる税理士試験等のように、不動産鑑定士試験も独学で合格できる試験となり、チャレンジの敷居が下がればいいなと思います。

解答用紙に記載する順番は以下の通りです。これを上から下に行います。

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この論文で使う用語や概念をしっかり定義する。

まず、この論文で使う用語や、法律の概念をしっかり定義します。

この先で使う専門用語などはあらかじめ本論に入る前に使い方を明示し、議論をスムーズに進めるための基礎を作ります。

この部分には、用語の定義や概念をしっかり理解していることを示し、部分点を稼ぐという試験テクニックも含まれています。

事実関係を整理し、どこが問題点となっているかを指摘する。

次に、問題文からこの論文で議論すべき事実関係を抽出し、その関係を記述します。

どの部分が問題となり争いが生じているのかを明確化し、指摘します。

指摘した問題を解決するために、1.で定義した内容、法律の条文、法の概念等を使うことになります。

事実関係を整理する上では、簡略化した図を書いてみて、

  • 誰と誰の間でどういう関係があるか、契約が結ばれているか
  • これまでの法律関係が、今回どのように変わったのか、イベントが発生したのか
  • どの問題を解決すれば関係者間の問題は決着するのか

等を把握することが大切です。

上記3点を論文で触れることは議論の前提として大切になります。

当該問題を解決するための制度(条文)の内容・趣旨を提示する。

2.で明確化した問題を解決するために、法律の条文等を使用します。

その際に、

  • どうしてその条文が使えるのか
  • その条文はどういう内容なのか
  • その条文をどう解釈するとこの問題が解決できるのか

等、この条文を使って、問題を解決できる根拠を述べます。

条文をそのまま使って解決ができない場合(類推適用が必要になる場合等)、適切な条文がない場合(解釈や〇〇説などによって解決する場合)はその類推適用等ができるという根拠(〇〇の類似性など)を示すことが必要となりますがそれもこの段階で記載します。

条文適用のための要件・効果・本人の帰責性・相手方の善意や過失・登記や引き渡しなどの履行有無などを整理し、利益衡量を行う。

3.で、どの条文を使うか、どの解決方法を使うかが決まりました。

その次には、

  • その条文を使うための要件は満たしているか
  • 結果どのような効果が及ぶのか
  • 本人の帰責性や相手方の善意・悪意等の関係はどうか

を明確化します。

条文の適用に当たっては、必要な要件があります。

登記をしているかしていないかや、取引の相手方が善意であったかなどによって、同じ条文を使っていても結論が変わってきます。

4.では、この内容を整理して、当事者間の状況から、このような場合はこのような法律効果が発生するという理論をまとめ、2.で整理した事実関係に当てはめを行うための論拠を整備します。

上記を問題に当てはめ、2で整理した問題点を解決する。

4.で整理した論拠をもとに、実際に発生した問題をどのように解決していくかを記載します。

ここまでくればあとは結論を出すだけです。

2.で整理した事実関係に、4.の論拠をあてはめると、このような効果が発生するため、結論は〇〇となる。

という記載となります。

補足

大まかな流れを上記で解説しました。その他記載に当たっては、

  • 解決の際(結論)にはその結論が法的に安定しているか、常識で納得できるものになっているかに留意する。
  • 例外規定を使う場合は原則規定では利益衡量上妥当性を欠くことを指摘できているかを確認する。

に留意することが重要です。

そもそも試験問題になるということは、原則の条文では不都合だから例外規定を使って解決してほしいという意図があることが多いです。

原則を理解していることを示したうえで今回の回答に当たっては例外規定を使うという旨を3.4.でしっかりと示すことが重要になります。

具体的には、「確かに原則ではこうなっている(3.)。しかし、現状の事例に即すると(4.例外を適用するための利益衡量)と考えられる。よって結論(5.)はこうなる。」

というパターンが試験問題の回答としてはよくある形になると思います。

原則規定で解決できない場合

例外(原則で解決できない)パターンには

  • a.条文そのものがない場合
  • b.複数の解決策がある場合

があります。

a.条文そのものがない場合

a.の場合、似ている条文から解決策を探すことが典型パターンとなります。

そして、直接適用できない理由(〇〇だから直接の適用はできない)⇒類似性の指摘(本問は○○において類似性がある)⇒類推適用の可能性の指摘(制度趣旨などから類似性を指摘)

という流れで類推適用することが妥当だと結論付け、その適用により問題を解決することになります。

b.複数の解決策がある場合

b.の場合は、例えば債務不履行と不法行為等どちらでも解決できるような問題が該当します。

この場合、要件と効果の違いを明示したうえで選択を行うことになります。(時効の期間などの違いを示し、どのパターンで解決することがいいかを論じます。)

また、このパターンには、自由に解決方法を選択できない場合もあります。(一般法と特別法の関係にある場合等)

その場合は法律間の関係等を示したうえで、適用しなければならない方を示すことになります。

論文式試験では、定義や法律の適用関係、法律の主従関係など、記載をしなければ採点者側も得点を付すことができません。

時間との兼ね合いですが、できる限りそれらを理解していることを答案用紙に示す必要があります。

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